重要なお知らせ!
当社では、お客様が当社ウェブサイト上で最高の体験を得られるようにクッキーを使用しています。
お客様は、「同意する」をクリックすることにより、当社の クッキーに関する方針
「仮想通貨では売却時以外にも税金が発生するって本当?」「仮想通貨の税金がいくらかかるか知りたい」と考えていませんか?
仮想通貨の税金は、売却時だけでなく買い物に使ったときや仮想通貨同士を交換した場合などにも発生します。
なぜ、売却時以外にも税金が発生するのか、いくら支払いが必要になるか不安を感じている人もいるのではないでしょうか?
本記事では、仮想通貨取引で税金が発生するタイミングや税金の基本ルールについて詳しく解説します。
一般的に金融商品の取引では、利益が出たときのみに税金が発生することが多いです。しかし、仮想通貨は他の金融商品よりも歴史が浅いことやさまざまな商品があることから、税金が発生するタイミングも異なります。
まずは、仮想通貨取引をする際に、どのようなタイミングで税金が発生するのかを解説していきます。
1つ目は仮想通貨を売却して日本円や他の法定通貨に交換したときです。
仮想通貨を購入した際の価格(取得費)と、売却した際の価格との差額が「譲渡所得」として計算され、利益に対して所得税が課税されます。
例えば、1ビットコインを500万円で購入して800万円に上昇したタイミングで売却した場合、300万円が課税対象です。
800万円-500万円=300万円
なお、取引所に支払った売買手数料は、取得費に含めるか、譲渡費用として利益から差し引くことが認められています。

2つ目は仮想通貨で買い物をして決済したときです。一部の実店舗やオンライン店舗では、仮想通貨を決済手段として利用できます。
決済時に課税対象となる理由は、仮想通貨で商品やサービスの代金を支払う行為が、税法上では仮想通貨を一旦売却して法定通貨に換え、そのお金で商品を購入したとみなされるからです。
そして、決済時の価格から入手時の価格を引いたときに利益が発生していると、課税されます。
例えば、1ビットコインを50万円で購入した後、200万円に上昇したタイミングで、0.2ビットコインを使って40万円の家電製品を購入したケースで考えてみましょう。
購入した0.2ビットコインの当時の価値は10万円(50万円×0.2)であり、購入時の価格の40万円との差額である30万円が利益として、課税されます。

3つ目は仮想通貨同士を交換したときです。仮想通貨同士の交換で税金が発生する理由は、一方の仮想通貨を売却した代金で別の仮想通貨を購入したとみなされるためです。
例えば、1ビットコインを100万円で購入したと仮定します。その後、ビットコインの価格が200万円に上昇したタイミングで、1ビットコインを200万円相当のイーサリアムと交換した場合、この交換によって30万円の利益を得たとみなされます。
4つ目はエアドロップで報酬を受け取ったときです。
エアドロップとは、新しい仮想通貨プロジェクトなどが、認知度向上やコミュニティ形成のために、既存の仮想通貨保有者や特定の条件を満たしたユーザーに対して、無料で仮想通貨を配布する仕組みのことです。
エアドロップは無料で受け取ることが可能ですが、取引所に上場しているなど既に市場価値がついている仮想通貨の場合、その時点での時価が所得として扱われ、課税対象となるので注意しましょう。
例えば、ある新しい仮想通貨がエアドロップされ、1通貨あたり10円で1,000単位の仮想通貨を受け取った場合、1万円相当の所得を得たことになり課税されます。
10円×1,000=1万円
一方で、取引所に上場していない仮想通貨の場合は、報酬を受け取った段階では課税されません。しかし、値上がりして売却した際には課税されます。
5つ目はステーキング報酬を受け取ったときです。
ステーキングとは、特定のプルーフ・オブ・ステーク(PoS)というコンセンサスアルゴリズムを採用している仮想通貨を保有し、ネットワークの運営に貢献することで、報酬として仮想通貨を受け取ることができる仕組みです。
一定期間資金を預けて報酬を受け取ることから銀行預金の利息に似ています。
ステーキングによって得られた報酬も、受け取った時点での時価が所得として扱われ、課税対象となります。
例えば、10ETH(イーサリアム)をステーキングして、年間5%の報酬を受け取るケースで考えてみましょう。
1年後、0.5ETHを報酬として受け取ったときのイーサリアムの市場価格が0.5ETHあたり15万円だった場合、15万円相当の所得を得たことになり、課税されます。
6つ目はマイニング報酬を受け取ったときです。
マイニングとは、取引の承認作業を行い、その対価として新たに発行された仮想通貨を得る行為です。マイニングによって得られた報酬は、受け取った時点での時価が所得として扱われ、課税対象となります。
例えば、ビットコインの価格が1BTCあたり300万円のときにマイニングで3ビットコインを獲得した場合の報酬は900万円です。
当然、この900万円は課税対象となります。
仮想通貨のマイニングが儲からないといわれている理由とは?利益を得るポイント・やり方を解説
7つ目はハードフォークで仮想通貨を付与されたときです。
ハードフォークとは、既存の仮想通貨の仕様が大幅に変更され、新しいルールに基づいて別の仮想通貨が分岐して誕生する現象です。
ハードフォークでは、既存の仮想通貨の保有者に対して、新しい仮想通貨が無償で付与されることがあります。
ハードフォークにより付与された仮想通貨の取得価額は0のため、この時点では課税されません。しかし、仮想通貨の価値が上がり売却をすると、課税されます。
8つ目は家族や友人と仮想通貨のやり取りをしたときです。
家族や友人との間で仮想通貨を譲渡したり、贈与したりする行為は、税法上、財産の移転とみなされるため、贈与税や相続税の対象となる可能性があります。
例えば、保有している200万円相当のビットコインを友人に無償で譲渡した場合、その友人は200万円相当の財産を受け取ったとみなされ、贈与税が課せられる可能性があります。
贈与税には年間110万円の基礎控除額があるため、この範囲を超えると課税されるので注意が必要です。
また、相続によって仮想通貨を受け継いだ場合も、その時点での時価に基づいて相続税が課税されます。
ただし、少額のやり取りや、生活費や教育費など、通常必要と認められる範囲内での贈与であれば、非課税となる場合もあります。
仮想通貨の税制は、国内の株やFX取引とは異なります。ここからは、仮想通貨の税金の基本的なルールについて詳しく見ていきましょう。
仮想通貨の取引によって得た利益は、所得税法上、原則として「雑所得」として扱われます。仮想通貨の売買による利益だけでなく、マイニング報酬やステーキング報酬、エアドロップで得た仮想通貨の時価なども、雑所得として扱われることになります。
雑所得は、他の所得と合算して総所得金額が計算され、その金額に応じて所得税の税率が適用される仕組みです。
したがって、給与所得者の場合は、本業の所得と仮想通貨の所得を合算した金額で納税額を計算しなければなりません。
所得税は累進課税制度を採用しており、以下のように所得金額が大きくなるほど税率が高くなります。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
出典:国税庁
所得金額が大きい場合、税金の負担も大きくなるので注意が必要です。
所得税法では、給与所得のある会社員などの場合、給与所得以外の所得の合計額が年間(1月1日から12月31日)で20万円を超える場合に確定申告を行う義務があります。
また、専業主婦や学生のように給与所得がない人の場合は、年間の所得金額が基礎控除額である48万円を超える場合に確定申告が必要となります。
確定申告の期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。確定申告を怠ると、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられる可能性があります。
仮想通貨を複数のタイミングで売買している場合、取得価額の計算が複雑になります。
取得価額を計算する方法として、税法上主に認められているのが「移動平均法」と「総平均法」です。
移動平均法とは、仮想通貨を購入するたびに、それまでの保有残高と購入金額に基づいて平均取得価額を算出し、売却時の取得価額とする方法です。

移動平均法は、1回ごとに平均取得単価の計算(時価×購入数量で求められる金額合計÷購入枚数)を行う方法です。
例えば1回目の取引は300×3÷3=300、2回目の取引では(300×3+500×2)÷5=380というように計算します。
実現損益については、(売却時の単価-平均取得単価)×売却数量で計算します。
(1,000円-380円)×2=1,240円
一方、総平均法は、一定期間(通常は1年間)の購入金額の合計を購入数量の合計で割り、その平均額を取得価額とする方法です。

例えば上のようなケースで平均取得単価を計算する場合は、購入金額の合計÷購入枚数で平均取得単価を計算しましょう。
(300×3+500×2+800×1)÷6=450円
そして実現損益は(売却時の単価-平均取得単価)×売却数量で計算するので、(1,000円-450円)×2=1,100円となります。
どちらの方法を採用するかは、原則として最初に確定申告を行う際に届け出る必要があり、一度選択した後は、原則として継続的に使用しなければなりません。
ここからは、仮想通貨の税金に関するよくある質問に回答いたします。
原則として、仮想通貨を保有しているだけでは税金は発生しません。税金が発生するのは、「売却して日本円や他の法定通貨に交換した」「別の仮想通貨と交換した」「商品やサービスの決済に利用した」など利益が確定した場合です。ただし、ステーキング報酬、マイニングによる新規獲得、エアドロップ、ハードフォークによる付与などのケースでは、取得時点の時価が所得として課税対象となる可能性があります。また、贈与や相続によって仮想通貨を取得した場合も、贈与税や相続税の対象となることがあります。
2024年12月現在、仮想通貨取引の損失は、原則として同じ「雑所得」に分類される他の所得とのみ損益通算が可能です。例えば、海外FXや副業の収入から仮想通貨取引の損失を差し引くことができます。しかし、株式や不動産などの他の所得区分との損益通算はできません。また、仮想通貨取引で発生した損失を翌年以降に繰り越す損失繰越については、原則として認められていません。
仮想通貨取引で得た利益を無申告のまま放置すると、税務署に発覚する可能性は決して低くありません。税務署は取引所からの情報提供やインターネット上の情報収集を通じて、無申告の取引を監視しています。
取引所は一定金額以上の取引や疑わしい取引を報告する義務があり、海外取引所の情報も国際的な枠組みで共有される可能性があります。
2024年12月現在、仮想通貨の取引で得た所得は、総合課税の「雑所得」として扱われており、株式のような分離課税制度は導入されていません。
総合課税では、他の所得と合算して所得税率が適用されます。仮想通貨市場の発展に伴い、分離課税の導入を求める声もありますが、現時点では具体的な決定や法改正の動きはありません。
仮想通貨の分離課税はいつから始まる? 導入が議論される背景や税金のシミュレーションを解説
確定申告が必要であるにもかかわらず怠った場合、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課せられます。無申告加算税は、自主的な申告よりも税務署の指摘による申告の方が税率が高く、延滞税は納付が遅れた期間に応じて加算されます。悪質なケースでは、所得税法違反として刑事罰が科せられる可能性もあるので注意しましょう。
仮想通貨の取引による所得の確定申告は、通常、翌年の2月16日から3月15日までに行います。申告方法は、税務署の窓口での申告、郵送での申告、そしてe-Taxを利用したオンライン申告の3つがあります。e-Taxを利用するには、マイナンバーカードやICカードリーダライタ、またはID・パスワード方式の準備が必要です。
確定申告の際には、取引所で発行される年間の取引履歴や損益計算書などを用意しましょう。複雑な取引がある場合や不安な場合は、税理士に相談することも検討しましょう。
仮想通貨は株やFXとは異なり、税金が発生するタイミングが多くあります。特に買い物をして決済するときや他の仮想通貨に交換する際に税金が発生することもあるので注意が必要です。
また、仮想通貨はFXや株とは異なり雑所得になるため、最大で55%の税金が課されます。仮想通貨関連の投資や取引を始めようと考えている人は、いつ税金が発生するか、いくらかかるかシミュレーションしておきましょう。
FXGT.comでは、最大1,000倍のレバレッジで仮想通貨の取引ができます。さらに、CFD取引のため、売りからでも利益を狙えます。ぜひ、この機会に口座開設してみてください。